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栃木公務公共一般労働組合

〒321-0218
栃木県下都賀郡壬生町
落合1-15-5

TEL.0282-83-5022

栃木公務公共一般労働組合規約

(2023年改訂)

第1章 総則

第1条 名称及び住所

この組合は、栃木公務公共一般労働組合といい、略称「栃木公共一般労組」という。事務所は、栃木県下都賀郡壬生町落合1-15-5におく。

第2条 目的

組合員の団結と統一を強化し、その経済的、社会的、政治的地位の向上を図るとともに、地方自治および公務公共業務の発展とはかることを目的とする

第3条 事業

この組合は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)雇用・賃金・労働条件の改善に関すること

(2)公務公共業務の充実と地方自治の民主的発展に関すること。

(3)組合員に対する啓蒙・宣伝活動。

(4)民主的友誼(ゆうぎ)団体との連携協力。

(5)共済組合、その他の福利厚生事業に関することおよび組合員の福利厚生に関すること。

(6)その他この組合の目的達成に必要なこと。

第2章 組合員及び権利、義務

第4条 構成

この組合は、栃木県内の自治体及び自治体関連職場で働く労働者などで組織する個人加盟の組合である。

第5条 権利

この組合は、人種、思想・信条、宗教、性別、社会身分によって加入を妨げ、または組合員の資格を奪ってはならない。

(1)この組合の運営及び活動に参加し、その利益を受ける権利。

(2)規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権。

(3)規約に基づいて各種の会議に出席し、発言し、議決に加わる権利。

(4)会計帳簿及び証票書類を閲覧する権利。

第6条 義務

(1)規約及び機関の決定に従い、目的達成のために活動すること。

(2)組合費及び機関の決定による徴収金を納入すること。

第7条 加入および脱退

(1)この組合に加入するものは、加入申込書に所定事項を記入して申し込み、執行委員会の承認を得るものとする。

(2)この組合を脱退しようとする者は、文章によりその理由を明らかにした書面をもって申し出でし、執行委員会の承認を得るものとする。

第3章 機関および組織

第8条 機関の種類

この組合に次の機関を置く。

(1)大会

(2)執行委員会

第9条 機関の成立と議事

(1)各機関は構成員の2分の1以上の出席で成立する。

(2)議事は出席数の過半数で決め、可否同数に場合には議長が決める。ただし、規約の制定又は変更、その他こ       れに準じる重要な事項は、大会の議決をへて、組合員の直接無記名投票により過半数の賛成を得なければならない。

(3)組合の解散は、組合員の直接無記名投票により4分の3以上の賛成を必要とする。同盟罷業権の行使は、組      合員の直接無記名投票により有効投票数の過半数の賛成を必要とする。

第10条 大会の性格と構成

大会はこの組合の最高機関であって、役員と一般組合員で構成する。

第11条 大会の招集

(1)大会は執行委員会が招集し、毎年1回定期に開かなければならない。

(2)次の各号に該当する場合は、臨時大会を開かなければならない。

    組合員の4分の1以上から理由を記した書面による開催要求があったとき。

    執行委員会が必要と認めたとき。

第12条 大会で審議する事項

大会で議決を必要とする事項は次のとおりとする。

(1)運動方針の決定と活動経過の承認。

(2)予算の決定及び決算並びに会計監査結果の承認。

(3)規約の改廃に関する事項。

(4)役員の選出に関する事項。

(5)上部団体への加入及び脱退に関する事項。

(6)その他重要事項。

第13条 執行委員会の性格と構成

執行委員会はこの組合の執行機関であって、会計監査を除く役員で構成する。

第14条 執行委員会の招集

執行委員会は、執行委員長が随時招集する。

第15条 専門部と各種委員会

執行委員会のもとに専門部、職種別協議会、青年部、女性部その他必要な補助機関を置くことができる。

第16条 支部および分会

この組合に、大会の確認により、職場及び地域等を基準に支部を置くことができる。また、支部は必要な場合分会をおくことができる。

第4章 役員

第17条 役員の名称と定数

(1)この組合に次の役員をおく。

  • 執行委員長  1名
  • 副執行委員長 若干名
  • 書記長    1名
  • 書記次長   1名
  • 執行委員   若干名
  • 会計監査   1名

(2)この組合に特別執行委員をおくことができる。任免については大会の議を経なければならない。

第18条 役員の任務

役員の任務は次のとおりとする。

 執行委員長は組合を代表し、すべての業務を統括する。

 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。

 書記長は執行委員長の命を受けて日常の組合業務を執行する。

 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときはその職務を代行する。

第19条 役員の任期および選出

(1)各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合には原則として補充選挙を行う。この場合の任期は、前任者の任期とする。

(2)役員の選挙は、組合員の直接無記名投票をもって選出する。なお、役員の選挙規定は別に定める。

第20条 経費

この組合の経費は組合費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第21条 組合費

1.組合費は、賃金月額の1%とする。ただし、月額賃金が15万円未満の場合は月額1,000円、10万円未満は月額500円、年金、無業等の組合員は月額500円とする。なお、無給等の場合は免除することができる。

また、一時金(賞与)等については、税額等控除後の総額の1%分を月額組合費に加算するものとする。

2.必要な場合は、大会または執行委員会の議決によって、臨時組合費を徴収することができる。

第22条 会計年度

この組合の会計年度は、毎年4月1日から3月末日までとする。

第23条 会計監査

会計年度終了後に会計監査を行い、組合員によって委嘱された会計監査人によって正確であるとの証明書とともに、大会に会計報告し、承認を求めなければならない。

第6章 上部組織等

第24条 上部組織等

この組合は、上部組織として、日本自治体労働組合総連合(自治労連)に加入する。および地域組織である栃木県労働組合総連合に加入する。

なお、「栃木県自治労連と共同する会」と情報交換および、学習等を共同で取り組む。

附則

(1)この規約に規定するもののほか運営に必要な規定は執行委員会で定める。

(2)この規約は2005年5月29日より施行する。

(3)2005年度の会計年度は、この組合結成の日から2006年3月末日までとする。

(4)2006年4月22日より規約(21条組合費24条上部組織等)の一部を改正する。

(5)2023年4月1日より第21条 組合費の一部訂正する。